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相続放棄

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相続放棄を確実に行うために

相続放棄は裁判所で行う手続きです

相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。

相続放棄が受理されると、初めから相続人ではなかったことになり、被相続人の債務も含めた一切の財産を受け継がないことになります。

中には、相続人同士で財産を放棄することで合意すれば問題ないと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、それだと法律上の相続放棄とはなりません。

相続人としての地位はそのままになりますので、債権者から債務の支払いを請求されれば、それに応じる必要があります。

被相続人の債務を受け継ぎたくないという場合には、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う必要があるのです。

相続放棄で注意すること

相続放棄の申立てを行う場合、まずは期限に注意し、手続きに必要な書類を不備のないように集めます。

必要な書類は人によって異なる場合がありますし、複数の書類が必要な場合にはそれらを集めるだけでかなりの時間を要してしまうこともあります。

また、遺産を処分するなどの行為をし、相続をする意思があるとみなされてしまうと、相続放棄ができなくなってしまうことがありますので、その点にも注意しなければなりません。

このように、相続放棄をするにあたっては注意すべきことが多いです。

弁護士にご依頼ください

「自分だけで手続きができるか心配だ」「絶対に借金を受け継ぎたくない」など、確実に相続放棄を行いたいという方は、弁護士にお任せください。

相続放棄を得意とする弁護士であれば、適切に手続きを進めてくれるかと思います。

当法人には、相続放棄の案件を集中的に扱い、得意とする弁護士がいますので、安心してお任せください。

八王子にお住まいで相続放棄をお考えの方は、まずは当法人の弁護士までお気軽にご相談いただければと思います。

相続放棄は、原則として相談料無料でお受けしているほか、電話相談も可能です。

八王子にお住まいの方からのご相談をお待ちしています。

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